外国人が日本で自動車を運転するには

外国人が日本で自動車を運転できる条件は以下の3つの方法があります。

(1)日本の運転免許証を取得

日本の運転免許試験に合格。免許証を取得します

(2)国際運転免許証

ジュネーブ条約加盟国で発給された「国際運転免許証」を所持している場合、「日本に上陸した日から」1年間、日本国内で運転することができます(道路交通法第107条の2)。

※注意:

「日本に上陸した日から」です。免許の有効期間ではありません。

※例:

㋐2026年4月1日:在留資格「在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で入国。 在留期間は3年。

㋑国際免許証を所持している

㋒国際免許証の有効期限は2027年4月1日

㋓在留期限は2029年4月1日

在留期限は2年残ってますが、日本で自動車を運転できるのは2027年4月1日までとなります。

(3)日本と相互協定を結んでいる国、地域の免許証+翻訳文

スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ、台湾など、日本と相互協定を結んでいる国・地域の免許証は、JAFまたは大使館・領事館が発行する「日本語翻訳文」を添えることにより、日本国内で運転することができます。

※参考:「警視庁HP「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」

※参考:「JAF HP「「外国の運転免許証」を「日本の運転免許証」に切り替えるには?」

日本と相互協定を結んでいる国・地域については、実技試験が免除。書類審査などで切り替え可能です。

◎必要書類

①母国の運転免許証

②運転免許証の日本語翻訳文:JAF発行

③パスポート、在留カード

④本籍が記載された住民票

⑤写真

⑥申請手数料

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!