在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)。「日本語能力」を証明する書類が必要に

【お知らせ】
令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります。
㋐所属機関の代表者に関する申告書

㋑(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
 

注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
①JLPT・N2以上を取得していること

②BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること

③中長期在留者として20年以上本邦に在留していること

④本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること

⑤我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「技術・人文知識・国際業務」

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得において、海外から直接外国人を採用する場合「日本語能力」が要求されるようになった結果、採用を「海外から直接」にではなく、対象外である日本の専門学校や大学を卒業した留学生を育成・採用する方向にシフトすることが考えられます。

また、外国人の側も将来大学での専門を活かしたい強い気持ちをお持ちなら、要求されている「日本語学習」を経て、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得を選択する方が増えるかもしれません。

「特定技能」との違いの一つに「家族帯同が許されているか?」があります。

今回の「日本語能力が明確に必要になったこと」をいかに利用しておくか、が企業が優秀な外国人人材を確保する大きなカギになるといえますね。

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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