帰化申請時の在留資格の在留年数

「普通帰化」とは、いわゆる一般的な外国人が申請する帰化の手続きのことをいいます。

一般的な外国人とは、外国で生まれ、就職のため来日した外国人や、外国で生まれ、留学生として来日、卒業後に日本で就職したような外国人などのことをいいます。

帰化の「居住要件」は「日本に継続して「10年以上」居住していること」(注

:2026年4月1日から、従来の「5年以上」から厳格化しました)です。

申請時の在留資格の在留期間ですが、申請先の法務局は出入国在留管理庁が認めた在留資格の安定性、継続性を重視する見地から、最低でも「3年」、できれば「5年」は欲しいです。

1年の在留期間の在留資格の更新を繰り返しながら、5年以上日本に居住。帰化申請時点も「1年」ですと、出入国在留管理庁に、在留状況が不安定で、素行、収入、社会適応力などにおいて信用に欠けると思われているといってよいでしょう。

たとえ帰化の申請が受理されたとしても、審査はかなり厳しくなり、不許可のリスクが高まると予想されます。

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を取得しているの方は、いわゆる簡易帰化要件、つまり、

㋐日本人と結婚して3年以上
㋑日本に1年以上継続して住んでいること
という要件を満たせば、帰化の居住要件、能力要件が緩和されます(国籍法第7条)。

しかし、最初の「日本人の配偶者等」の在留期間は、通常は「1年」です。

なので、帰化申請時の在留資格の在留期間は、更新後の在留期間を意味しますが、この在留期間が「3年」「5年」ではなく、引き続き「1年」ですと、同じく、帰化の申請が受理されたとしても、審査はかなり厳しくなり、不許可のリスクが高まると予想されます。

更新後に1年ではなく「3年」の在留期間を得るためには、主な審査対象である

㋐結婚の実態があること

㋑日本に経済的基盤があることをより強固に証明する必要があります。

具体的には、出入国在留管理庁への提出資料以外に

①結婚後の実態、状況を証明するため、写真(家族旅行など)、LINE、メールのやり取りの記録など

②安定した経済的基盤を証明するために、配偶者の課税証明書、納税証明書、源泉徴収票など

の提出を挙げることができます。

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帰化許可申請

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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