ベトナム人母、日本人父(婚姻関係なし)。「認知」するには
1、胎児認知
「認知」とは、婚姻外に生まれた子を血縁上の父が自己の意思によって、自己の子であると認める行為をいいます。
認知には子が生まれる前の「胎児認知」と「出生後の認知」があります。
(1)胎児認知
「胎児認知届」を提出。子が海外で出生後3か月以内に「出生届」をすることにより、日本国籍を取得できます。
胎児認知届の後に子が出生すれば、子は日本国籍を取得することになりますが、父母が婚姻関係にない場合、日本人父の戸籍に入ることはできません。
この場合、子が筆頭者となる新たな戸籍が編成されます。
◎必要書類
①胎児届書
②母(ベトナム人)の国籍証明書(旅券または出生登録証明書)+和訳:
2部(原本提示、写し2部)
③母の独身証明書(人民委員会発行の婚姻状況確認証明書)+和訳:
2部(原本1部、写し1部)
④「母が認知を承諾する旨の書面」+和訳:
各2通(原本1通,写し1通)
2、出生後の認知
(1)ベトナムでの認知手続
2人で人民委員会に赴き「認知認定」申請。
◎必要書類
①認知申請書
②父性を示すDNA鑑定書:当局指定の期間で実施します。
③父親(日本人)のパスポート
④母の身分証明書またはパスポート
⑤人民委員会に提出した「出生証明書」
↓
(2)在ベトナム日本国大使館に報告的届出
◎必要書類
①認知届出書:2部
②認知しようとする子の出生登録証明書(人民委員会発行)+和訳文:
2部 (原本提示、写し2部)
③ベトナムの方式により認知が成立したことを証する書類+和訳文:
㋐人民委員会発行の認知証明書
㋑父親の名前が記載された子の出生登録証明書など
2部(原本提示、写し2部)
④子の「国籍証明書」+和訳文:2部(原本提示、写し2部)
※「出生登録証明書」に国籍が明記してある場合は不要
3、国籍取得届
婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、出生後に日本人父が認知した場合、出生の時に法律上の親子関係があったことにならないので、出生によっては日本国籍を取得しません。
このような子が、父から認知された場合、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます(認知された子の国籍の取得(国籍法第3条))。
◎要件
①届出の時に18歳未満であること。
②認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
③認知をした父が届出の時に日本国民であること。
④認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。
⑤日本国民であった者でないこと。
※参考:「法務省HP「国籍Q&A」
4、日本人母、ベトナム人父(婚姻関係なし)の場合
父と母が法律上の婚姻関係にあるかどうかにかかわらず、母親と子どもの血縁関係は明確であるため、子供は母親の日本国籍を取得します。
父(ベトナム人)が認知しても、しなくても、日本国籍取得に影響はありません。
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投稿者プロフィール

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