特定技能
1、特定技能
「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、現在1号は12分野、2号は介護分野を除く11分野が指定されています。
2、特定技能1号
「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
◎特徴
①在留期間:通算で上限5年、1年、6カ月、4カ月ごとの更新
②家族帯同は認められていない
③受入れる企業または登録支援機関によるサポートが必要
④原則雇用形態は直接雇用。ただし農業と漁業は派遣が可能
⑤単純労働を含む幅広い業務に従事可能
⑥技能実習から在留資格を変更可能
⑦日本語試験でN4以上
◎要件
①各特定産業分野の試験、日本語試験に合格
②技能実習2号を良好に修了し、在留資格を変更
③在留資格「留学」からの変更
3、特定技能2号
「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
1号と比較して、技能レベルが高い人材が取得が可能です。
◎特徴
①在留期間:更新の上限なし、3年、1年、6カ月ごとの更新
②家族帯同:要件を満たせば認められる
③受入れる企業または登録支援機関によるサポートは不要
④原則、雇用形態は直接雇用。ただし農業と漁業は派遣が可能
⑤単純労働を含む幅広い業務に従事可能
⑥永住権の取得要件を満たせる可能性がある
⑦日本語試験N3以上
4、受け入れる企業の条件
①受け入れ企業の業界が特定産業分野である
②特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入
③特定技能外国人1号への支援計画の策定実施。雇用後に支援を行う
5、登録支援機関
「登録支援機関」とは、「特定技能1号」の外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた機関のことです。
受け入れ企業に代わって「支援計画」を作成することもできます。
「特定技能」の外国人を雇用する企業は、外国人を職場上、日常生活上、社会上において支援する必要がありますが、登録支援機関に委託することも可能です。
特に、受け入れ企業内に2年間外国人の在籍がない場合は、自社で支援はできず、登録支援機関に委託しなければなりません。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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