在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ):就職、転職直後に申請
1、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)
在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。
「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
申請において、審査対象となるのは
①結婚の信憑性
②経済的基盤
です。
就職、転職直後の場合、いかにこの「経済的基盤」を証明することができるか?、が、許可を得る重要なカギとなります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
2、「住民票の課税証明書」では現在の収入を証明することができない
出入国在留管理庁HPでは「日本での滞在費用を証明する資料」を証明するものとして、「直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書」の提出を求めています。
しかし、課税証明書に書かれた「給与所得」の数字は過去1年間の所得、つまり去年の収入です。
転職でしたら、前職の給与所得ですし、就職なら学生時代の収入となります。
これでは「現在」の経済的基盤の有無を立証することができません。
3、「経済的基盤があること」を証明するには
「直近1年分の課税証明書」では証明できないので、別の資料で証明する必要があります。
具体的に挙げると以下の資料などです。
(1)在職証明書
会社が発行する、文字通り「在職している」証明書です。
(2)雇用契約書
給与や職務内容など雇用条件が記載されています。
(3)給与明細
毎月の収入の証明になります。
(4)源泉徴収票
収入、社会保険の支払いを証明できます。
(5)預金通帳のコピー
収入とは別の「蓄え」を示すことにより「経済的基盤があること」の証明を強固にします。
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