外国人も国民年金に加入する義務があります

国民年金法に「日本国内に住所を有するに至つたときに(国民年金の)被保険者になる」と定められています。

つまり、日本に居住することになった20歳以上60歳未満の人は、日本国民だけでなく、外国人も国民年金に加入し保険料を納める義務があります。

◎必要書類

①国民年金被保険者関係届出

②本人確認ができるもの:在留カードなど

③パスポート

◎届出期間

日本に上陸してから14日以内

国民年金は、支払った期間が10年を超える人に年金が支払われます。

日本での在留期間が10年未満の場合、その間の年金保険料は支払わなければいけませんが、年金はもらえません。
 
そこで、年金がもらえない外国人のために「脱退一時金」という制度が用意されてます。

請求により、保険料を納付した期間に応じて一定の金額が戻ってきます。

※参考:「日本年金機構HP

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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