外国人も国民年金に加入する義務があります

国民年金法に「日本国内に住所を有するに至つたときに(国民年金の)被保険者になる」と定められています。

つまり、日本に居住することになった20歳以上60歳未満の人は、日本国民だけでなく、外国人も国民年金に加入し保険料を納める義務があります。

◎必要書類

①国民年金被保険者関係届出

②本人確認ができるもの:在留カードなど

③パスポート

◎届出期間

日本に上陸してから14日以内

国民年金は、支払った期間が10年を超える人に年金が支払われます。

日本での在留期間が10年未満の場合、その間の年金保険料は支払わなければいけませんが、年金はもらえません。
 
そこで、年金がもらえない外国人のために「脱退一時金」という制度が用意されてます。

請求により、保険料を納付した期間に応じて一定の金額が戻ってきます。

※参考:「日本年金機構HP

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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