在留資格「留学」。家族を呼ぶには
1、在留資格「家族滞在」
在留資格「留学」を取得している外国人が家族を呼び寄せて一緒に生活する場合「家族滞在」の在留資格が必要となります。
対象者は「就労者が扶養する配偶者や子」です。
養子や認知している非嫡出子も対象となります。
これに対し、兄弟や両親など、配偶者や子ではない家族は対象外です。
例えば、母国から高齢の親を呼んで一緒に暮らしたい場合は、対象外になります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「家族滞在」
2、在留資格「家族滞在」が認められるには
①配偶者や子が実際に扶養を受けていること
呼ぶ側(夫など)が呼ばれる側(妻や子など)を、実際に扶養しているか、です。
「扶養している」とは、定期的に仕送りなどにより、家族へお金を渡し養っているか、です。
扶養していると認められれる書類の提出が必要です。
②日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること
呼ぶ側が、日本で一緒に暮らせる年収(収入)や資産を有しているか、です。
在留資格「留学」は、週28時間以内の就労時間の制限があります。
例えば、時給1200円で週28時間の勤務の場合、月の収入は1200円×28時間×4週間=134400円となります。
これだけでは家族を扶養するのは難しいでしょう。
アルバイトの他に経済力を証明するものとして
㋐貯金
㋑両親、親族の仕送り
などがあります。
③家族関係が証明できること
例えば、妻を呼ぶのであれば「妻」であることを証明する書類として、公的機関が発行した戸籍謄本や婚姻証明書などの用意が必要です。
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