在留資格「留学」。家族を呼ぶには

在留資格「留学」を取得している外国人が家族を呼び寄せて一緒に生活する場合「家族滞在」の在留資格が必要となります。

対象者は「就労者が扶養する配偶者や子」です。

養子や認知している非嫡出子も対象となります。

これに対し、兄弟や両親など、配偶者や子ではない家族は対象外です。
例えば、母国から高齢の親を呼んで一緒に暮らしたい場合は、対象外になります。

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「家族滞在

①配偶者や子が実際に扶養を受けていること

呼ぶ側(夫など)が呼ばれる側(妻や子など)を、実際に扶養しているか、です。


「扶養している」とは、定期的に仕送りなどにより、家族へお金を渡し養っているか、です。
扶養していると認められれる書類の提出が必要です。

②日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること

呼ぶ側が、日本で一緒に暮らせる年収(収入)や資産を有しているか、です。

在留資格「留学」は、週28時間以内の就労時間の制限があります。

例えば、時給1200円で週28時間の勤務の場合、月の収入は1200円×28時間×4週間=134400円となります。

これだけでは家族を扶養するのは難しいでしょう。

アルバイトの他に経済力を証明するものとして

㋐貯金

㋑両親、親族の仕送り

などがあります。

③家族関係が証明できること

例えば、妻を呼ぶのであれば「妻」であることを証明する書類として、公的機関が発行した戸籍謄本や婚姻証明書などの用意が必要です。

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在留資格「家族滞在」

在留資格「家族滞在」とは、「経営管理」等で働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格のことをいいます。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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