帰化許可申請

「帰化」とは、現在の国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することををいいます。

◎帰化の要件

(1)居住条件

引き続き5年以上日本に住所を有すること

(2)能力条件

20歳以上で、本国法(母国の法令)によって行為能力を有すること

(3)素行条件  

素行が善良であること。

(4)生計条件      

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産、又は、技能によって生計を営むことができること。

帰化は、外国人が、日本の国籍を取得して日本人になることです。

これに対し、永住は、現在の外国籍のままで、継続して永住できることです。

なので、帰化すると

①日本在留に関する手続きが必要ない(永住は必要)

②役所へ届ければ戸籍を申請できる(永住は申請できない)

③社会保障の権利、参政権等がある(永住だとない)

(1)メリット

①日本の名前を持つことができる

②日本戸籍を持つことができ、夫婦で同じ戸籍に入ることができる

③社会保障面(年金・保険・教育・福祉など)で日本人と同じ権利を持てる

④参政権(選挙権・被選挙権)を得る、また、公務員の役職に就くことが可能になる

(2)ディメリット

①日本は二重国籍を認めていないので、母国の国籍を失い、再び母国の国籍を取得することは簡単でない

◎参考:「帰化許可申請」(法務省HP

◎関連記事:「在留資格「永住者

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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