帰化許可申請
1、帰化
「帰化」とは、現在の国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することををいいます。
◎帰化の要件
(1)居住条件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
(2)能力条件
20歳以上で、本国法(母国の法令)によって行為能力を有すること
(3)素行条件
素行が善良であること。
(4)生計条件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産、又は、技能によって生計を営むことができること。
2、「帰化」と永住の違い
帰化は、外国人が、日本の国籍を取得して日本人になることです。
これに対し、永住は、現在の外国籍のままで、継続して永住できることです。
なので、帰化すると
①日本在留に関する手続きが必要ない(永住は必要)
②役所へ届ければ戸籍を申請できる(永住は申請できない)
③社会保障の権利、参政権等がある(永住だとない)
3、帰化のメリット、ディメリット
(1)メリット
①日本の名前を持つことができる
②日本戸籍を持つことができ、夫婦で同じ戸籍に入ることができる
③社会保障面(年金・保険・教育・福祉など)で日本人と同じ権利を持てる
④参政権(選挙権・被選挙権)を得る、また、公務員の役職に就くことが可能になる
(2)ディメリット
①日本は二重国籍を認めていないので、母国の国籍を失い、再び母国の国籍を取得することは簡単でない
◎参考:「帰化許可申請」(法務省HP)
◎関連記事:「在留資格「永住者」
投稿者プロフィール
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