インド料理店で外国人の調理師を雇用するには
1、在留資格「技能」
インド料理店で外国人がコックとして日本で就労するには、在留資格「技能」を取得する必要があります。
在留資格「技能」とは、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために作られた在留資格です。
1号:調理師
2号:建築技術者
3号:外国特有製品の製造・修理
4号:宝石・貴金属・毛皮加工
5号:動物の調教
6号:石油・地熱等掘削調査
7号:航空機操縦士(パイロット)
8号:スポーツ指導者
9号:ワイン鑑定等(ソムリエ)
※参考:「出入国在留管理庁HP「技能」
2、必要書類
◎要件
①日本人と同等の報酬を得ていること
②10年以上の実務経験があること
◎必要書類:本人が用意するもの
①在留資格認定証明書交付申請書
②写真
③履歴書
④職歴を証明する文書
⑤熟練した技能を有することを証する文書
など
◎必要書類:雇用する側が用意するもの
①登記事項証明書
②定款のコピー
③直近年度の貸借対照表、損益決算書のコピー
④雇用契約書
⑤行政書士が作成する「雇用理由書」
など
~関連記事~
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
入管業務2025年5月13日在留資格「日本人の配偶者等」を取得するのに日本語能力は必要?
終活、遺品整理、墓じまい2025年5月13日[事例]外国籍の母親が英語で遺言書を作成。押印が拇印だった場合
国際相続2025年5月13日日本に帰化した元外国人が亡くなったら
Yahoo News他2025年5月12日「孤立死2万人時代に問われる最期の迎え方」:Yahoo NEWSより