中国人の帰化申請
1、帰化許可申請書類等:申請者が自分で作成する書類
①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書類
③帰化の動機書(手書き)
④履歴書
⑤生計の概要を記載した書類
⑥事業主の方は、事業の概要を記載した書類
⑦現在の国籍を証明する書類
⑧身分関係を証明する書類
⑨居住歴を証する書面:住民票
⑩収入や資産を証明する書類:日本での在勤及び給与証明書
⑪税金や年金の納付を証明する書類
など
2、身分関係を示す書類
戸籍謄本の代わりの「公証書」
日本でいう公証役場の公証人にあたる、中国の公証処の公証員によって作成
(1)出生公証書
※日本生まれの場合は中国で取ることができません。日本の市区町村役場で「出生届の記載事項証明書」を取得します。
(2)親族関係公証書:両親、兄弟姉妹、子供が記載されているもの
※日本生まれの場合は中国で取ることができません。
※兄弟が一人もいない場合、親族関係公証書に「独生子」である旨の記載をもらっておく。
(3)婚姻公証書:本人が結婚している場合。本人の結婚の有無とは別に両親の婚姻公証書も必要。
※日本人と中国人の結婚で、日本で最初に結婚した場合、中国大使館では取得することはできません。
帰化を申請する際、何故発行されないか「理由書」を提出する必要があります。
(4)離婚公証書:本人または両親が離婚している場合
(5)死亡公証書:両親または子供が死亡している場合
3、現在の国籍を証明する書類
「領事証明」の提出が必要です。
以前提出が必要とされた「国籍証明書」は取得すると中国のパスポートが使えなくなるものでした。
これに対し、「領事証明」だと直ちにパスポートが無効にはなりません。
※参考:「法務省HP「帰化許可申請書に添付する書類(中国籍の方)」
※参考:「法務省HP「帰化許可申請の手引き」
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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