親が認知症でも、実家の売却はできる?
1、はじめに
まず、親が元気な内に、親を「委託者兼受益者」、子供を「受託者」、信託財産の対象を「実家」とする「家族信託契約」を締結しておけば、親が認知症になっても実家の売買はできます。
また、親が元気な内に「任意後見契約」を締結しておく、もしくは親が認知症になった後、家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立て、後見人が選任されれば、後見人が本人(親)の代わりに実家を売買できます。
2、家族信託、成年後見制度以外で実家を売却するには?
「認知症だから売却できない」の正確な意味は、「認知症の為、意思能力が欠缺していたら売却できない」です。
つまり、認知症だとしても「意思能力あり」と認定されれば、実家を売却できる。
意思能力の判断基準はこちら
判断基準 | 判定 |
---|---|
契約等の意味を理解し、判断できる | 問題なし:売却できる |
支援を受けなければ、契約等の意味を理解し,判断することが難しい時がある | 補助相当:売却できる余地がある |
支援を受けなければ,契約等の意味を理解し,判断することができない | 保佐相当:売却できない |
支援を受けても,契約等の意味を理解し,判断することができない | 後見相当:売却できない |
「成年後見制度用診断書」の「3、判断能力についての意見」に上の表と同じものがありますが、認知症だったとしても「補助担当」なら、成年後見制度を利用しなくても実家を売却できる余地はある。
3、最後に
医師の診断書により、「問題なし」ではないとしても「補助相当」なら実家売却可能、は所謂「最後の手段」です。
「認知症だから」と完全に諦める前に、専門家に相談してみてください。
投稿者プロフィール
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