後見制度支援預金

後見制度支援預金」とは、被後見人の財産のうち

㋐日常的に使用する金銭は後見人(親族)が預金等で管理

㋑その他通常使用しない金銭については預金として金融機関へ預ける

仕組みです。

後見制度支援預金として預金された金銭については、家庭裁判所の指示がない限りは後見人が引出したり、解約したりすることができなくなります。

◎要件

①被後見人の財産が一定額以上の金銭であること

②被後見人の収支計画を立てること

※参考:「裁判所HP「後見制度支援信託、後見支援預金

後見制度支援信託は、家庭裁判所が後見制度支援信託利用を検討すべきと判断した場合、親族が後見人に選任されるとともに、信託銀行等と成年後見制度支援信託の手続きを進める為、家庭裁判所から選任された弁護士や司法書士等の専門家が選任。

専門家は信託する金銭等に関する報告書を提出。

家庭裁判所が報告書を基に指示書を発行。金銭を信託銀行に入金。

後見制度支援信託の手続きが完了した時点で、専門職後見人は辞任。

その後は、親族後見人が単独で財産管理を行う制度です。

つまり、後見制度支援預金との違いは

㋐金銭を入金するのに、有価証券を現金化、自宅を売却。金銭にすることなどを含め、専門家が関与するか?

㋑㋐に伴い、専門家に対する報酬が発生するか

です。

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