自己信託
1、自己信託
「信託」とは、「委託者」がある財産を他の財産と切り離し、「受益者」のためになる管理や運用を、「受託者」へ託することをいいます。
登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です。
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
信託の中で「自己信託」とは、委託者と受託者がどちらも「自分」である形態のことをいいます。
「自己信託」は「受益者」の設定」が必須です。
※参考:「金融庁HP「自己信託」
2、「自己信託」の形態
(1)「名義預金」の対策
父母や祖父母が、子供や孫名義の口座を作り財産を管理するケースで、「贈与する人」(父母や祖父母)と「される人」(子供や孫)の間に同意がないと「名義預金」になってしまい、贈与は成立せず、父母や祖父母の死後、相続税の対象となってしまいます。
「自己信託」により、生前贈与する分の財産を切り離し、「受益者」を子供や孫にすると「みなし贈与」とされ、財産の管理や運用を自分で続けつつ「贈与」が認められます。
(2)障害のある子供がいる
障害のある子供のために、親が「自己信託」すれば、親が生きている間は引き続き財産を管理することが可能となります。
親の死後は信頼できる人や法人へ、管理を引き継ぐことになります。
障害のある子供に財産を残すためにと贈与、名義変更すると、将来は成年後見人が管理するようになり、障害のある子供に兄弟姉妹がいなければ、最終的には国庫に帰属してしまいます。
それを避けるのに有用です。
(3)事業承継
信託財産を株式に、「受益者」を後継者にします。
「委託者」&「受託者」の経営者は会社の経営権を保持したまま、事業承継を見据えた対策が可能となります。
経営者の死亡とともに信託終了。経営権が後継者に移ります。
3、「自己信託」の手続き
(1)公正証書の作成
公正証書は公証人が作成する公文書であり、証明力や執行力があります。
公正証書に盛り込む内容ですが
①信託の目的
②信託対象財産
③委託者&受託者、受益者の情報
④信託終了事由
などです。
(2)信託登記
自己信託では委託者と受託者が同一人物なので、信託財産の移転はなく「信託財産」として区別されるだけです。
なので、所有権移転登記は不要ですが「信託登記」が必要です。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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