家族信託契約。委託者の判断能力に不安があっても大丈夫?
1、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
2、意思能力、判断能力が無いと締結できない
家族信託契約の締結に必要な要件は「契約当事者が契約内容について判断できること」です。
認知症が進行し、判断能力が失われたら、家族信託を締結することができません。
逆に書くと、判断能力が失われる前の段階、軽微な認知症だったら、まだ締結できる可能性があります。
3、意思能力、判断能力の判定基準
意思能力、判断能力の判定基準ですが、家族信託契約を公正証書にする際、公証人が判断します。
具体的には
①氏名、生年月日、住所が言える
②契約書に署名することができる
③「信託の対象財産を誰に託するのか」など、契約の内容を理解している
です。
公証役場で公正証書にする際、医師の診断書など、意思能力、判断能力を補完する資料を提出しておくと、上の①②③について著しく問題がなければ「締結」の方向に進めることができます。
4、まとめ
医師に「初期の認知症」と診断されたとしても、即諦める必要はありませんが、時間が経過するにつれて認知症の症状が酷くなり、公証人に「意思能力、判断能力なし」と判断されるリスクが強くなります。
専門家と相談の上、早めの契約締結を。
※関連記事
認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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