家族信託契約。委託者の判断能力に不安があっても大丈夫?

家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。

家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です

・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人

・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人

・受益者:財産から利益を受ける人

「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。

家族信託契約の締結に必要な要件は「契約当事者が契約内容について判断できること」です。

認知症が進行し、判断能力が失われたら、家族信託を締結することができません。

逆に書くと、判断能力が失われる前の段階、軽微な認知症だったら、まだ締結できる可能性があります。

意思能力、判断能力の判定基準ですが、家族信託契約を公正証書にする際、公証人が判断します。

具体的には

①氏名、生年月日、住所が言える

②契約書に署名することができる

③「信託の対象財産を誰に託するのか」など、契約の内容を理解している

です。

公証役場で公正証書にする際、医師の診断書など、意思能力、判断能力を補完する資料を提出しておくと、上の①②③について著しく問題がなければ「締結」の方向に進めることができます。

医師に「初期の認知症」と診断されたとしても、即諦める必要はありませんが、時間が経過するにつれて認知症の症状が酷くなり、公証人に「意思能力、判断能力なし」と判断されるリスクが強くなります。

専門家と相談の上、早めの契約締結を。

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家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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