合筆(ごうひつ)(がっぴつ)
1、合筆(ごうひつ)(がっぴつ)
合筆(ごうひつ、がっぴつ)とは、数筆の土地を1筆にまとめることをいいます。
例えば、使いにくい形状の土地をまとめ、使いやすい土地にしたいときなどに申請します。
2、土地の合筆が認められる要件
①土地の所有者(登記名義人)が同じであること
②連続(接続)する土地であること。土地が離れていないこと。
③地番区域が同じであること
④地目が同じであること
⑤抵当権など、所有権以外の登記がないこと
3、合筆後の登記済証・登記識別情報
分筆の場合、分筆後の土地について、新たに登記済証・登記識別情報が発行されません。
例えば、地番1の土地が、1-1及び1-2の土地に分筆されたら、従前の地番1の土地の登記済証・登記識別情報が地番1-1及び1-2の登記済証・登記識別情報を兼ねます。
これに対し、合筆された土地には、新たに登記済証・登記識別情報が発行されます。
4、合筆後の登記
合筆後の地番は、原則、一番若い地番となります。例えば、1番1の土地と2番1の土地を合筆したときは、地番は1番1となります。
合筆により、地積が変わるので、合筆前の地積を抹消。新たに合筆後の地積を記載します。
原因は、「2番1を合筆」と記載されます。
甲区には、新たな順位番号で、「合併による所有権登記」と記載します。
他方、合筆されて地番が残らなかった土地の登記簿は、閉鎖されます。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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