遺言書で預貯金額を書かないほうがよい

遺言書に相続させる具体的な預貯金額を書かないほうがよいです。

なぜなら、遺言書書いた時点と遺言者が死亡。遺言書が効力を生じる頃とでは金額に変動があるからです。

(1)遺言者が死亡した時点で預貯金が増えている場合超過分が遺言書に記載のない財産という扱いになります。

超過分については、改めて相続人全員による遺産分割協議をしなくてはなりません。

(2)遺言者が死亡した時点で預貯金が減っている場合遺言の書き方によっては、遺言者の生前処分として、遺言書のその部分が撤回されたものと解釈される可能性があります。

(1)銀行別、口座別:文例

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

1.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111

(2)預貯金を割合で:文例

第〇条 遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の2分の1を妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に。同じく2分の1を長男甲府一郎(昭和44年4月4日生)に相続させる。

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第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

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