散骨
1、散骨
「散骨」とは、遺体を火葬して遺骨となったものを粉状にして撒くことをいいます。
現在、日本には散骨行為を禁止する法律は存在しません。
ただ、粉骨せず、遺骨のままで放置した場合、死体損壊等(刑法第190条)に抵触する恐れがあります。
費用の相場は「3万~30万」です。
2、「散骨」の方法
(1)海洋散骨
「海洋散骨」は砕いたご遺骨を海に撒く方法です。
①個別散骨
遺族のみ単独で散骨する方法です。
一家族だけで船をチャーターするので、落ち着いてお見送りができます。
ただ、船のチャーター代を支払う必要があるので、費用は高くなります。
②合同散骨
複数の家族が同じ船で散骨を行う方法です。
各家族でチャーター代を分担するため、費用が安く済みます。
ただ、日程が限定されたり等、制限があります。
③委託散骨
遺族は乗船せず、業者が代理で散骨を行う方法です。
散骨が実施された旨の「証明書」を発行する等で対応します。
(2)樹木葬
霊園の敷地、自然の山の木や草花の下等に遺骨を埋葬する方法です。
遺骨をそのまま埋める場合は、散骨ではなく埋葬に、砕いた遺骨や遺灰を撒く場合は、散骨とみなされます。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業