「尊厳死宣言公正証書」の作成に家族の同意が必要?
1、尊厳死宣言公正証書
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
近代医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従い、生かすべく最後まで治療を施すことが行われてきました。
しかし、延命治療に関する医療技術の進歩により、患者が植物状態になっても長年生きている実例等がきっかけとなって、単に延命を図る目的だけの治療が、果たして患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題認識から、患者本人の意思(患者の自己決定権)を尊重するという考えが重視されるようになりました。
「尊厳死」は、現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え、または中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることであって、それは許されると考えられるようになりました。
近時、我が国の医学界等でも、尊厳死の考え方を積極的に容認するようになり、また、過剰な末期治療を施されることによって近親者に物心両面から多大な負担を強いるのではないかという懸念から、自らの考えで尊厳死に関する公正証書の作成を嘱託する人も出てくるようになってきました。
「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。
「日本公証人連合会HP」より
2、「尊厳死宣言公正証書」の作成に家族の同意が必要?
確かに「尊厳死宣言公正証書」の作成に家族の同意が必要」との法律の規定はありません。
公証役場のHPにも「必要書類」の中で「ご家族の同意を証明するもの」などの記載はありません。
なので、「尊厳死宣言公正証書」の作成に、家族の同意は必須とはいえません。
「証人」としても家族の立ち合いも必要とされていません。
しかし、入院時、意識のない本人に代わって、医療行為の同意、延命治療の拒否などの意思表示をするのは「家族」です。
家族の明確な同意がなければ、たとえ公証役場で「尊厳死宣言公正証書」を作成することができたとしても、イザという時に家族が拒否することも有り得ます。
また、医師も本人の「尊厳死宣言公正証書」の意思と家族の意思が食い違う場合、医療行為の中断に応じない可能性もあります。
下の公証役場作成の「尊厳死宣言公正証書」のサンプルにも「家族の同意」の項目があります。
ゆえに、作成前に家族の同意を得ておいたほうが、後々のトラブル防止のためにもよいでしょう。
※参考:「京橋公証役場「尊厳死宣言公正証書サンプル」
3、「おひとり様」の「終活」の一環なら
「おひとり様」なら、そもそも「家族の同意」を得ることができないので、「終活」の一環として「尊厳死宣言公正証書」を作成しておくことは有用です。
入院時に担当医に渡しておく、もしくは入院時に身元保証を依頼する身元保証人に預けておけば、自分の意思が実現できる可能性が高まります。
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