遺言書が無効になる場合

自筆証書遺言の方式は以下の通り

①全文自署

②日付、氏名の自署

③押印

②について「3月吉日」「3月中旬」等は無効

対策:専門家に作成を依頼。せっかく遺言書を作成しても無効なら何にもならない

例:「私の全ての財産を長男に「任せる」

他の相続人の遺留分は置いといて、「任せる」の意味が「相続させる」なのか、それとも「管理させる」なのか、不明瞭。

長男に財産を残す場合は、明確に「相続させる」と書くこと。

対策:同じく専門家に作成を依頼

遺言書の作成には意思能力が必要になります。しかし、認知症ですと判断能力がない状態になるので、作成した遺言書が無効になる可能性が高いです。

対策:遺言書を作成する前に、医師の「意思能力問題なし」旨の診断書を用意しておく

偽造された遺言書は「自署」とはいえないので無効です。遺言書を偽造した人は相続人になることができません(民法第891条5号)。

対策:手数料がかかりますが、「公正証書遺言」にする

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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