離婚届

(1)様式は全国共通

(2)市区町村役場の戸籍担当の窓口(戸籍課、市民課)で入手可能

(3)役場に行く時間が取れない方も市町村のWEBサイトからダウンロード可能

(4)届け先:夫婦の本籍地または所在地

(5)法律上離婚した日:離婚届が受理された日

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①離婚届書

②本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード等)

③成人の証人2人の署名

④届出地又は離婚後に復籍する戸籍又は新たに作る戸籍 のいずれか若しくはその両方が,婚姻中の本籍と同じ市区町村ではない場合、婚姻中の夫婦の戸籍謄本が1通必要

(1)離婚後の氏は、原則として婚姻前の氏に戻る

(2)婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届を提出する時又は離婚届出後3か月以内に、「婚姻中の氏を称する届」(戸籍法岱77条の2)が必要

(3)離婚届を出しても子供の戸籍は変わらない

(4)子供を母又は父の戸籍に移す場合は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立て。許可後、市区町村役場に入籍の届出が必要 

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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