離婚後の共同親権、改正民法成立(共同通信より)

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①原則、父母の協議により共同親権にするか、単独親権にするか決める

②意見がまとまらなければ家庭裁判所がが判断する

③ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れがあれば単独親権とする

改正民法は2026年までに施行される。

家庭裁判所がDVの危険性を認識しないまま共同親権を認めてしまう等、まだまだ問題が残されてます。

この後、ガイドラインが作成されるそうですが、子供の福祉に配慮した内容であって欲しいですね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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