未婚の母の子供の相続

「未婚の母」とは、結婚することなく子供を産み育てる母親のことをいいます。

シングルマザーともいいますが、シングルマザーは、このような未婚の母のほか、離婚して子供を育てていたり、パートナーと死別して子供を育てている人も含まれます。

結婚をしている関係にある男女の間でまれた子供(嫡出子)は正当な相続人です。相続財産を取得する権利があります。

これに対し、未婚の母の子供のように、親子関係にない子供(非嫡出子)は残念ながら父親が亡くなったとしても相続をする権利はありません。

たとえ父親と実際に血のつながりがあったとしても、父親が認知したなど、法的な親子関係が認められない限り相続人ではありません。

なぜなら、「相続」自体も法律によって定められたものだからです。

母親については親子関係が明確なので、母親が亡くなった場合、母親の遺産を相続することができます。

親子関係に無い子供は実の父親の「認知の請求」を家庭裁判所に対して行うことができます。

また、この認知の請求は父親が死亡してから3年間の間なら、死亡後でも行うことができます。

※参考:「裁判所HP「認知調停

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死後認知

「死後認知」とは、父親の相続発生後に、非嫡出子等が家庭裁判所に認知の訴訟を提起することによって、非嫡出子と父親の親子関係を成立させることです(民法第787条)。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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