父の再婚相手の扶養義務はある?
1、事例
Q:母が死亡後、再婚した父が死亡しました。
私は、再婚相手と養子縁組をしていません。
その後、再婚相手が認知症になりました。
介護義務はありますか?
2、原則扶養義務はない
A:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877条)。
直系血族とは、親と子、祖父母と孫のような血縁関係をいいます。
親子の場合は、実親子だけでなく、養親子の場合も含みますが、父の再婚相手と養子縁組をしない限り直系血族の関係ではないため、扶養義務を負いません。
ただ、家庭裁判所は「特別の事情」があるときは。直系血族および兄弟姉妹の他にも三親等以内の親族に扶養義務を負わせることができます。
「特別の事情」とは、
①扶養義務が要扶養者から過去に特別の経済的援助を受けていた場合
②扶養義務者が要扶養者の住んでいた家屋を単独相続した結果、要扶養者が住むべき家もなく、資産も使い果たしてしまっていた場合
等をいいます。
養子縁組していない場合、通常「特別な事情」はないでしょうから、扶養義務はありません。
3、「姻族関係終了届」を提出していたら
「死後離婚」とは、市区町村役場に「姻族関係終了届」をすることによって、自分と亡くなった配偶者血縁者との姻族関係を終了させることをいいます。
終了の結果、扶養義務がなくなり、義理の両親の介護を拒否できます。
しかし、逆に、養子縁組を結んでいない子供に介護してもらうことも頼めなくなります。
もっとも、通常は後妻で子供がいなくて、先妻の子供と養子縁組していなければ家を出るでしょうから、介護してもらいたいとも思わないでしょうけどね。
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