遺言書

遺言とは「被相続人の財産に関する最終の意思表示」です

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[遺言書]子供がいない夫婦。妻(または夫)に全部相続させたい

遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。

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[遺言書]非上場株式を相続させる場合

遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。

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[遺言書]配偶者居住権を明記

遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。

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[遺言書]全財産を相続させる場合

遺言者甲府一郎は次のとおり遺言する。

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[遺言書]ペットの世話をしてほしい場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を甥の甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に遺贈する。

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[遺言書]特別受益の持ち戻しの免除をしたい場合

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる

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[遺言書]後妻の連れ子(養子縁組していない)に財産を渡したい場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を妻の子、甲府頼定(甲府市丸の内1丁目1番1号、平成26年6月26日生)に遺贈する。

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[遺言書]甥、姪に財産を残したい場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を甥の甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に遺贈する。

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[遺言書]愛人の胎児に財産を残したい場合

第○条 遺言者は、甲斐京子(甲府市池田1丁目1番1号、昭和55年5月5日生)が懐胎している胎児を認知する。

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[遺言書]愛人の子を認知、相続させる場合

第○条 遺言者は、自分と甲斐京子(山梨県甲府市池田1丁目1番1号、昭和55年5月5日生)との間に生まれた子である甲府博史を認知する。

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[遺言書]貸金庫がある。遺言執行者を指定。開けやすくしておく

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

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[遺言書]「逆縁」の心配がある場合

「逆縁」:遺言者より、子供等の方が先に亡くなること

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、長男甲府一郎(昭和44年4月4日生)に相続させる。

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[遺言書]万一に備えた遺言執行者を指定しておく

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

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[遺言書]兄弟姉妹に財産を渡さない方法

夫婦。子供、自分の直系尊属(父母)がいない場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記を含むすべての財産を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

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[遺言書]有価証券(株など)を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の株式等を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

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[遺言書]銀行の預金、ゆうちょ銀行の貯金等を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

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[遺言書]マンション(敷地権付でない区分建物)を相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

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[遺言書]マンション(集合住宅)を相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

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[遺言書]土地、建物を相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる

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