遺言とは「被相続人の財産に関する最終の意思表示」です
2024年12月14日
遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。
2024年12月13日
遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。
2024年12月13日
遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。
2024年11月21日
遺言者甲府一郎は次のとおり遺言する。
2024年7月6日
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を甥の甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に遺贈する。
2024年7月3日
第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる
2024年7月2日
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を妻の子、甲府頼定(甲府市丸の内1丁目1番1号、平成26年6月26日生)に遺贈する。
2024年7月2日
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を甥の甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に遺贈する。
2024年7月1日
第○条 遺言者は、甲斐京子(甲府市池田1丁目1番1号、昭和55年5月5日生)が懐胎している胎児を認知する。
2024年7月1日
第○条 遺言者は、自分と甲斐京子(山梨県甲府市池田1丁目1番1号、昭和55年5月5日生)との間に生まれた子である甲府博史を認知する。
2024年6月30日
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
2024年6月30日
「逆縁」:遺言者より、子供等の方が先に亡くなること
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、長男甲府一郎(昭和44年4月4日生)に相続させる。
2024年6月30日
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
2024年6月30日
夫婦。子供、自分の直系尊属(父母)がいない場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記を含むすべての財産を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
2024年6月29日
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の株式等を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
2024年6月29日
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
2024年6月29日
第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
2024年6月29日
第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
2024年6月28日
第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる