除外合意、固定合意
1、遺留分の民法特例
民法は、兄弟姉妹以外の相続人について、相続人の生活保障という観点から最低限相続財産をもらうことができる「遺留分」という制度を規定しています。
しかし、被相続人が会社オーナーの場合、会社の経営権の安定の見地から、一人の後継者に遺言で相続時に株式を全部取得させてしまうと、他の相続人より遺留分を請求される可能性があります。
そこで、遺留分の計算する際、一定の要件で範囲を修正するのが「遺留分の民法特例」です。
2、除外合意
「除外合意」とは、推定相続人全員の合意の下、遺留分の計算の基礎となる財産の範囲に、生前に贈与された株式を含めない旨の合意です。
この合意によって、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に対して集中的に株式を承継させることができます。
3、固定合意
「固定合意」とは、遺留分計算の基礎となる財産に含める、後継者が贈与された株式の価額を、その合意の時の額に固定しておく旨の合意です。
会社の株式の評価額が低いときにこの合意を結んでおけば、その後経営努力によって企業価値が増加しても、遺留分の計算に含める贈与株式の額は過去の低い評価額のままで良いことになります。
4、適用要件
(1)会社の要件
①中小企業の事業者である
②合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業である
(2)先代経営者要件
過去又は合意時点において会社の代表者である
(3)後継者要件
①合意時点において会社の代表者である
②先代経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有している
5、除外合意、固定合意の手続き
後継者は、除外合意をした日から一月以内に申請書を経済産業省本省(中小企業庁財務課)又は全国9か所にある地方経済産業局に申請書および添付書類を提出します。
※参考:「中小企業庁HP」
◎必要書類
①申請書
②合意書
③印鑑証明書
④定款の写し
⑤登記事項証明書
⑥従業員数証明書
等
投稿者プロフィール
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