個人事業主の建設業許可を引き継ぐには

(1)許可を持っている事業主が会社を作る

(2)市区町村役場と事前相談。認可を受ける

(3)親方、会社に事業譲渡する

(4)後継者を役員に迎え入れ、代表を交代する

行政庁から認可を得ると個人事業主時代の番号をそのまま使うことが可能です。

(1)市区町村役場に事前相談

(2)市区町村役場から「事業譲渡」の認可を受ける

(3)親方と後継者間で事業譲渡契約

(4)事業譲渡成立の日から,親方の許可番号を使用可能

譲渡人の許可番号を使用可能。

事業譲渡の認可には譲渡契約書が必要になります。

相続認可は、「被相続人(亡くなった方)が亡くなってから30日以内」に手続きをしなければいけません。

◎相続認可の流れ

①市区町村役場に「相続認可」の申請

②認められれば「認可」となります。

許可番号の引き継ぎですが、

①許可番号

だけでなく

②許可業種

③行政処分等の処分歴

等、以前の許可の状況を一切合切付いてきます。

一部の業種だけ引き継ぎたいなら、一旦廃業届を出して新規で取得することになります。

言うまでもないことですが、先代の建設業許可番号を引き継ぐためには、許可の要件を全部満たす必要があります。

①「経営業務管理責任者」の設置

②「専任技術者」の設置

③誠実性

④財産的基礎

⑤欠格要件に該当していない

①他社で建設業の役員経験を積む

②法人成りして作った会社で役員経験を積ませる

③後継者を支配人登録する

④確定申告書の専従者欄と給与欄に後継者の氏名を記入。補佐経験の証明する時に必要

①後継者が必要な資格を取得する

②自社で必要な実務経験を積ませる

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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