区分所有法改正(2025年度)
1、改正の背景
(1)集合住宅の老朽化
住宅の維持管理、維持修繕、建て替えをし易くする制度改正が必要
(2)管理組合の合意形成の難化
投機⽬的で購⼊した海外居住者(外国人)や決議に無関⼼な所有者が増えてくると、多数決での合意形成が困難になる
(3)空き家の増加。所有不明者への対策
2026年4月1日施行予定。
2、改正の内容:集会の決議要件の緩和
㋐従来:決議に参加しない区分所有者は「反対」として扱われていた。
㋑改正:要件が「出席者の過半数」に。欠席者は除外された。
また、所在不明の区分所有者については、管理組合の請求により、裁判所が管理人を選任することができる、とした。
さらに、投機⽬的で購⼊した海外居住者については、国内在住の「管理人」を選任できるものとしました。
3、改正の内容:集会の決議要件の緩和
(1)重要な共用部の変更決議
㋐従来:区分所有者及び議決権の各3/4以上
㋑改正:区分所有者及び議決権の過半数の者が出席。区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成
(2)建替えの要件
㋐従来:区分所有者及び議決権の各4/5以上
㋑改正:「耐震性の不足」など、5つの事由に該当する場合、区分所有者及び議決権の各3/4以上に緩和。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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