古物商の「本人確認」:保険証の番号書き写しは禁止
1、健康保険法により禁止
医療保険の被保険者番号は「個人」が単位ですが、となると、個人の特定が容易になるリスクがあります。そこで、健康保険法を改正。「健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で、被保険者等記号・番号等の告知を求めることを禁止」となりました(告知要求制限)。
古物商において、古物等を買い受ける場合、相手方の本人確認を行う義務がありますが、健康保険証に記載されている記号、番号等を控えることは、告知要求制限違反となります。
2、対処法
古物台帳へは記号、番号等を書くのではなく、
㋐「保険証の発行(交付)機関」
㋑「保険者の名称」を記入することになります。
例:
山梨県国民健康保険被保険者証
全国健康保険協会 ○○支部
等
山梨県、甲府市で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業