国土交通省「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」
1、ガイドライン
国土交通省HPはこちら。
買いたい土地があるけど、所有者が不明の場合、登記名義人の住所を手掛かりに、住民票の調査、近隣住民や関係者等の聞き取り、が考えられます。
住民票記載の住所が登記簿と異なっていれば、戸籍の附票により現住所を調査することになります。
他方、住民票記載の住所と登記情報とが同じなら、既に当該住所には居住しておらず、転出、転籍をしている可能性が高いと考えられるので、除票を請求することになります。
そのためのガイドラインが上のHPとなります。
2、所在不明の場合
所有者の所在がどうしても確認できない場合、以下の手続きを検討する必要があります。
(1)失踪宣告の手続き
「失踪宣告」とは、一定期間音信不通で生死不明の人を法律上死亡とみなす制度です。
普通失踪の場合、行方不明から7年間失踪宣告が認められると、その時点で死亡したとみなされます。
相続手続きが進められるため、土地の売買が可能となります。
(2)不在者財産管理人の選任申立て制度
「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申立てすることで、選任された管理人がその不在者に代わって土地の管理や売却を行うことができます。
この制度を利用することで、所有者が不明な土地でも取引を進めることが可能となります。
(3)所有者不明土地管理制度
「所有者不明土地管理制度」は、土地の所有者が長期間不明であり、土地の管理が適切に行われていない場合に利用される制度です。
市町村、都道府県が所有者に代わって土地を管理。必要性があれば売却可能です。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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