離婚後、苗字、戸籍はどうなる?

(1)再婚相手の苗字を名乗る

婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」に、名乗りたい氏をチェックして提出すれば再婚相手の苗字を名乗ることができます。

(2)元夫との婚姻中の苗字を名乗る

同じく、婚姻届を提出する際に、婚姻届にある「婚姻後の夫婦の氏」に名乗りたい氏をチェックして提出すれば元夫の苗字を名乗ることができます。

(3)旧姓、出生時の苗字を名乗る

役所への届出だけでなく家庭裁判所の許可」が必要です。

再婚をしても子供の苗字は自動的に変わりませんし、再婚相手の戸籍に自動的に入籍することもありません。

(1)再婚相手の戸籍に入り、再婚相手の苗字を名乗る

①家庭裁判所での「子の氏の変更」により再婚相手の戸籍に入籍。苗字を変更する。

②再婚相手と養子縁組。苗字を変更する

②の場合、親子関係が発生。親を相続することができます。

これに対し、①の場合、再婚相手が亡くなっても相続できません

(「連れ子」は相続人ではない)

(2)子供の苗字をそのままにしておく

①養子縁組、入籍をしない

②養子縁組をした後、家庭裁判所の許可を得て子供の苗字を変更する

(ただし、子供が18歳以上であることが要件)

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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