「住宅宿泊管理業者」になるには
1、住宅宿泊管理業者
民泊新法(住宅宿泊事業法)では、家主不在型の民泊オーナーは業務の代行を「住宅宿泊管理業者」に委託しなければならないと決められています。
「住宅宿泊事業法」に基づく適正な民泊サービスの推進のため、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者と締結する管理受託契約にあたって用いる標準的な「管理受託契約書」が策定されています。
※参考:「国土交通省HP「住宅宿泊管理受託標準契約書」
2、業務内容
①避難機器設置等の安全確保の措置
②宿泊者の衛生確保の措置
③外国語による施設利用方法の説明
④宿泊者名簿の備付け
⑤騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明
⑥苦情等の処理
3、要件
住宅宿泊管理業者になるには、国土交通大臣への登録が必要になります。
登録には登録免許税(9万円)が必要で、5年ごとに登録の更新をしなければなりません。
(1)個人
以下のいずれかに該当する方
①宅地建物取引士登録者
②管理業務主任者登録者
③賃貸不動産経営管理士登録者
④住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験者
(2)法人
以下のいずれかに該当する会社
①個人の登録要件を満たす従業者を雇用している
②住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴がある
③宅建取引業者の免許がある
④マンション管理業者の登録をしている
⑤賃貸住宅管理業者の登録をしている
4、必要書類
(1)個人
①登記されていないことの証明書
②身分証明書
③略歴書
④財産調書
⑤体制整備証明書面
⑥所得税の課税証明書および納税証明書
⑦誓約書
(2)法人
①定款
②登記事項証明書
③納税証明書
④登記されていないことの証明(役員全員)
⑤身分証明書(役員全員)
⑥誓約書
等
※参考:「山梨県HP「民泊(住宅宿泊事業)について」
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