ペットの送迎に必要な許可
1、ペットの送迎サービス
ペットタクシー、ペットサロン等でペットの送迎もサービスで行っていることがありますが、ペットを送迎するには許可が必要になります。
この許可を取らずに送迎をすると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(軽自動車の場合は100万円以下の罰金)となります。
2、貨物軽自動車運送事業
ペットは法律上「物」として扱われます。そして、物を運ぶことで対価を受ける行為は貨物自動車運送事業の許可か届出が必要です。
ペットサロン等でペットを送迎する際、比較的取り易いのは「貨物軽自動車運送事業」の届出です。
一般貨物自動車運送事業は主にトラックで運送していのに対し、貨物軽自動車運送事業とは軽トラックや、軽バン等、比較的小さなものを運ぶ事業です。
どちらも届出が必要ですが、一般貨物自動車運送事業のように許可が必要なわけではないので敷居が低いです。
貨物軽自動車運送事業では車は1台あればよいですし、運転手も1人いればOKです。
つまり、必要なのは普通自動車免許と車だけ。要件さえ満たせればすぐにでも始めることができます。
3、貨物軽自動車運送事業の要件
(1)車両
使用できる車両は、軽トラック、軽バン、軽自動車、バイク (排気量が125cc以上) 等です。
車検証の用途欄が「貨物」でなくても「乗用」でも大丈夫です。
なお、乗用車であれば人が乗る想定なため、貨物車のような最大積載量の記載がありません。
そこで、積載量として乗車定員数から乗車人数を差し引いた値に55を乗じた数値 (単位はキログラム) が最大積載量とされてます。
(2)事務所、営業所、休憩所
使用する権原が必要です。
(3)車庫
要件は
①営業所に併設されているか、されていなければ2km以内にあること
②車が全て入ること
③使用権限を有していること
等です。
(4)運送約款
責任、運送料金等に関して定めた運送約款が必要になります。
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
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