連れ子に財産を渡さない為には
1、「連れ子」でも相続権がある場合
相談者:父親
「連れ子」は、再婚相手(後妻)の子供であり、養子縁組をしない限り、法定相続人にはなれません。
(1)再婚相手の前夫が亡くなった場合なら、「実子」なので相続権があります。
(2)最初に相談者が亡くなり、相続手続き中に後妻も連続して亡くなる「数次相続」が発生した場合には、連れ子は実親である後妻のかわりに、財産を相続することになります。
2、「連れ子」に財産を渡すには
相談者が、連れ子に財産を渡すには
(1)遺言書にて「遺贈」する
(2)連れ子と養子縁組をする
(3)連れ子に生前贈与する
等が考えられます。
3、では、「連れ子」に財産を渡さない方法は?
上にも書いた通り、養子縁組をしなければ、連れ子は法定相続人ではないので、相続分は「ゼロ」です。
でも、連れ子の母親(後妻)は、配偶者として常に法定相続人となります。
なので、仮に相談者が死亡した後、母親(後妻)が死亡すれば、結果的に連れ子も財産を手に入れることができます。
仮に、相談者に子供(相談者の前妻の子供)がいたとして、どうしても実子に実家等、重要な財産を残したければ、連れ子に重要な財産を渡したくなければ、生前に「家族信託契約」を締結する方法があります。
㋐委託者&受益者:相談者(父親)
㋑受託者:信頼できる親族
㋒第二受益者:後妻
㋓信託財産:実家
㋔信託終了自由:父親&後妻の死亡
㋕帰属権利者:相談者の前妻の子供
仮に上の家族信託契約を締結していなければ、後妻が遺言書にて「実家は〇○(連れ子の名前)が相続する」と記載すれば、その通りになってしまう。
その点、家族信託契約を締結しておけば、このような事態を未然に防ぐことができる。
なお、相談者(父親)より後妻が先に亡くなったとしても、終了事由を「相談者(父親)&後妻の死亡」としているので、何の影響もありません。
[関連記事]「後妻には子供がいない。前妻には子供がいる。実家を後妻の子供に相続させるには:家族信託」
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