行政書士は遺産分割協議書を作成できなくなるの?
1、「相続登記の義務化」開始
令和6年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。
法務省HPはこちら。
「相続登記」をする際の必要書類の一つとして「遺産分割協議書」があります。
相続登記は司法書士の業務→相続の際、遺産分割協議書が必要→行政書士は遺産分割協議書を作成できない、なんてご意見をチラッと見ましたが、そうなるんですかね?。
銀行での手続きで、遺言書がない場合、遺産分割協議書の提出が必要となりますが(もっとも、三井住友銀行HPによると、遺産分割協議書がなくても、すべての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書等があればよい)、銀行に提出する際の遺産分割協議書も作成できなくなるの?
◎参考資料:三井住友銀行HP
まさか、提出する場所によって作成できたり、できなかったり、はないですよね?。
問題なくできる、か一切できない、のどちらかですよね?。
2、今、言えるのは…
今、言えるのは…
①司法書士に依頼すれば、登記申請も含め受任してくれる
②行政書士に依頼すれば、少なくても登記申請は別に司法書士に依頼しなければならない
ですよね。
事の推移を見守るしかないと思います。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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