前妻の子に相続させない方法
1、前妻の子も相続人
前妻は離婚すれば配偶者ではなくなるため、相続人にはなりません。
しかし、離婚しても前妻の子と父との親子関係は続くため、前妻の子も相続人となります。
「法定相続分」は後妻の子と同じです。
配偶者と子供が相続人の場合、子供には全員合わせて1/2の相続分があります。
例えば、相続人が後妻と後妻の子2人、前妻の子1人の計4人の場合、法定相続分は後妻1/2、後妻の子と前妻の子は各1/6となります。
なので、前妻の子に連絡しないまま遺産分割協議進めると、せっかく決めても無効となります。
2、前妻の子にできるだけ相続させない方法
(1)遺言書を作成する
上の事例の場合、前妻の子供の遺留分は1/6×1/2=1/12となります。
遺留分に反する遺言書は直ちに無効とはなりませんが、前妻の子供が「遺留分侵害額請求権」により1/12分の金額を求めることができます。
遺言書があると遺産分割協議をしなくても財産分けできるメリットがありますが、作成時に遺留分対策をしておきましょう。
※遺留分:法律上、兄弟姉妹以外の相続人に最低限認められている遺産の取得分
(2)生前贈与
亡くなる前に、後妻や後妻との間の子に財産を贈与しておく。
但し、「特別受益」として遺産分割のなかで財産を戻されることもあるので、注意が必要です。
※「特別受益」:
相続人の中に、亡くなった方から生前贈与等によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のこと。
相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
(3)遺贈、死因贈与する
「遺贈」とは、遺言書によって、亡くなった人の遺産の全部または一部を、法定相続人以外の人に無償で受け継がせることをいいます。
「死因贈与」とは、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意(契約)に基づく贈与の一種です。
遺贈は遺言書で一方的に決めるもの、死因贈与は財産を受け取る人との間で約束して成立するもの、という違いがあります。
但し、この場合も「遺留分」に注意する必要があります。
(4)死後に相続放棄をしてもらう
相続放棄をすれば、前妻の子は相続人ではなくなるため、相続によって財産を引き継ぐことにはなりません。
但し、あくまでも相続放棄は相続人の意思で行われる必要があります。強制することはできません。
(5)生前に遺留分を放棄してもらう
前妻の子に遺留分すら渡したくないのであれば、生前に放棄してもらうことも可能です。
前妻の子自身が、家庭裁判所に手続きをすることになります。
死後の相続放棄と同様、強制することはできません。
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