家庭裁判所の検認手続き
1、定義
自筆証書遺言を放置すると発見者が勝手に内容を書き換えたりする可能性があります。
そのようなトラブルを防ぐため、家庭裁判所に相続人が集まって内容を確認、遺言書の状態を保存します。
検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」を発行してもらえます。
検認を受けずに勝手に遺言書を開封してしまうと「5万円以下の過料」が課されます。
2、「検認」の流れ
(1)遺言書を発見
↓
(2)家庭裁判所に「検認」の申し立て
◎必要なもの
①所定の検認申立書
②遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
③相続人全員分の戸籍謄本
◎費用:収入印紙800円、連絡用の郵便切手
↓
(3)家庭裁判所から検認期日の連絡
申立人は指定された日時に家庭裁判所に行かねばなりませんが、申立人以外の相続人は出席してもしなくてもどちらでも大丈夫です。
↓
(4)検認期日
出席した相続人の立ち会いのもと、遺言書を開封。中身を確認。
↓
(5)家庭裁判所「検認済証明書」を遺言書に添付
検認済証明書をつけてもらったら、その遺言書を使って不動産の名義変更、預貯金払い戻し等の手続きを行いましょう。
3、検認手続きの注意点
(1)申請から検認期日まで1カ月ほどかかる。
その間、相続手続きはとん挫します。
公正証書遺言なら手数料はかかりますが、家庭裁判所の検認は不要です。
相続手続きを早く進めたい方は、公正証書遺言の方をおススメします。
(2)検認は遺言書が有効か無効か判断する手続きではなく、単に「そのときの遺言書の状態や内容を保存する」手続きです。
なので、検認後も遺言書が無効になる可能性があります。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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