相続人申告制度:必要となる戸籍関係書類
1、登記記録上の所有者が死亡、その子が相続人申告登記の申出を行う場合
一般的に、
(1)被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
(2)申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書
(3)亡くなった方の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書
が必要になります。
1通の証明書で(1)~(3)を満たす場合には、その証明書の添付で足ります。
例えば、1通の証明書に亡くなった方の死亡した日が記載され、かつ、申出人が亡くなった方の子として記載されている場合には、その証明書の添付で足ります。
これに対し、亡くなった方が死亡する前に申出人が結婚した場合等、亡くなった方の死亡した日(上記(1))が記載された証明書に、申出人の記載がされていないときは、上記(1)の証明書に加えて、上記(2)を満たす亡くなった方の過去の戸籍の証明書と上記(3)の証明書が必要になります。
2、登記記録上の所有者が死亡、その配偶者が相続人申告登記の申出を行う場合
一般的に、死亡した方の死亡した日及び申出人が亡くなった方の配偶者であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)が必要になります。
3、登記記録上の所有者が死亡、その配偶者と子の一人が相続人申告登記の申出を一括で行う場合
一般的に、
(1)死亡した方の死亡した日及び申出人(配偶者)が亡くなった方の配偶者であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
(2)申出人(子)が亡くなった方の子であることが分かる戸籍の証明書
(3)亡くなった方の死亡した日以後に発行された申出人(子)についての戸籍の証明書
が必要になります。
1通の証明書で(1)~(3)を満たす場合、その証明書の添付で足ります。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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