相続人申告制度:必要となる戸籍関係書類

一般的に、

(1)被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)

(2)申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書

(3)亡くなった方の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書

が必要になります。

1通の証明書で(1)~(3)を満たす場合には、その証明書の添付で足ります。

 

例えば、1通の証明書に亡くなった方の死亡した日が記載され、かつ、申出人が亡くなった方の子として記載されている場合には、その証明書の添付で足ります。

これに対し、亡くなった方が死亡する前に申出人が結婚した場合等、亡くなった方の死亡した日(上記(1))が記載された証明書に、申出人の記載がされていないときは、上記(1)の証明書に加えて、上記(2)を満たす亡くなった方の過去の戸籍の証明書と上記(3)の証明書が必要になります。

一般的に、死亡した方の死亡した日及び申出人が亡くなった方の配偶者であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)が必要になります。

一般的に、

(1)死亡した方の死亡した日及び申出人(配偶者)が亡くなった方の配偶者であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)

(2)申出人(子)が亡くなった方の子であることが分かる戸籍の証明書

(3)亡くなった方の死亡した日以後に発行された申出人(子)についての戸籍の証明書

が必要になります。

1通の証明書で(1)~(3)を満たす場合、その証明書の添付で足ります。

以上、法務省HP「相続人申告登記について」

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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