外国人看護学生が在留資格を「留学」→「医療」に変更するには

◎在留資格を「留学」から「医療」に変更できる要件

①日本で看護師国家試験に合格している

②厚生労働省から看護師免許証の交付を受けている

③医療機関と雇用契約が締結されている

④業務内容が日本で取得した看護資格に基づく医療・看護業務である

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「医療」」

◎必要書類

①在留資格変更許可申請書

②パスポート及び在留カード

③写真

④内定が決まった会社の雇用契約書

⑤雇用先の登記事項証明書、決算書

⑥看護師国家試験の合格通知書

⑦看護師免許証の写し

⑧履歴書

⑨看護専門学校、大学などの卒業証明書

看護師国家試験に合格後、看護師として勤務するためには、厚生労働省に免許の申請をし「看護師免許証」を受け取る必要があります。

期間は申請後約3~4ヵ月です。

それまでの間に看護師として働くには「登録済証明書」が必要となります。

「登録済証明書」とは、厚生労働省が発行する書類のことで、看護師免許証の代わりに使えるものです。

しかし、外国人の場合、「看護師免許証」を受け取り、在留資格を「留学」から「医療」に変更しないと、勤務先で医療行為を開始することができません。

つまり、「看護師免許証」を受け取るだけでは不十分です。

「看護師免許証」の申請に必要なものは

①看護師免許申請書

②健康診断書

③住民票の写し

です。

看護師国家試験に合格後、なるべく早く厚生労働省に免許の申請をしておきましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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