外国人看護学生が在留資格を「留学」→「医療」に変更するには
1、在留資格を「留学」から「医療」に変更できる要件
◎在留資格を「留学」から「医療」に変更できる要件
①日本で看護師国家試験に合格している
②厚生労働省から看護師免許証の交付を受けている
③医療機関と雇用契約が締結されている
④業務内容が日本で取得した看護資格に基づく医療・看護業務である
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「医療」」
2、必要書類
◎必要書類
①在留資格変更許可申請書
②パスポート及び在留カード
③写真
④内定が決まった会社の雇用契約書
⑤雇用先の登記事項証明書、決算書
⑥看護師国家試験の合格通知書
⑦看護師免許証の写し
⑧履歴書
⑨看護専門学校、大学などの卒業証明書
3、注意点
看護師国家試験に合格後、看護師として勤務するためには、厚生労働省に免許の申請をし「看護師免許証」を受け取る必要があります。
期間は申請後約3~4ヵ月です。
それまでの間に看護師として働くには「登録済証明書」が必要となります。
「登録済証明書」とは、厚生労働省が発行する書類のことで、看護師免許証の代わりに使えるものです。
しかし、外国人の場合、「看護師免許証」を受け取り、在留資格を「留学」から「医療」に変更しないと、勤務先で医療行為を開始することができません。
つまり、「看護師免許証」を受け取るだけでは不十分です。
「看護師免許証」の申請に必要なものは
①看護師免許申請書
②健康診断書
③住民票の写し
です。
看護師国家試験に合格後、なるべく早く厚生労働省に免許の申請をしておきましょう。
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投稿者プロフィール

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