婚前契約書
1、婚前契約書
「婚前契約書」とは、結婚前にお二人がこれからの結婚生活について、それぞれ守ってもらいたいこと、確認しておきたいことなどについて文章化したものをいいます。
契約の内容ですが、
①夫婦のありかた
㋐同居協力扶助義務(民法第752条)
㋑婚姻費用分担義務(民法第760条)
㋒貞操義務
など
②生活に関連した事項
共働き夫婦などで、家事の分担、子供が生まれたら育児はどうするのか、など
③子供に関連した事項
④財産に関連した事項
㋐結婚前から持っている財産
㋑結婚後、相続、贈与などで得た財産
㋒結婚後、協力して形成した財産
など
⑤不貞行為などを理由とする協議離婚
㋐離婚時の財産分与
㋑慰謝料
㋒親権
㋓養育費
㋔面会交流
など
などと多岐にわたります。
2、婚前契約書の法的効力
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」(民法第754条)。
婚姻中、ではなく結婚前なら「他人」同士の契約なので、相手の合意なく一方的に取り消しをすることはできません。
結婚前に契約書を作成することにより、お互いに約束を守る気持ちを強く持つことができる効果があります。
なお、結婚後に作成する契約書を「結婚契約書」といいますが、上の条文により、いつでも一方的に取り消すことができます。
3、婚前契約書を作成するメリット
(1)約束した内容が文章として証拠に残る
口約束ですと「言った、言わない」というトラブルが発生するリスクがありますが、書面に残すことにより、二人の合意内容を証拠として残すことができます。
(2)お互いの価値観や考え方を共有することができる
契約書を作成する際、話し合いを重ねることにより、お互いをより理解することができ、結婚後の夫婦円満に一役買うことにもなります。
(3)結婚後のトラブル防止
事前に生活上のルールなどを決めておくことにより、万一トラブルが生じたときでも、婚前契約書の合意内容を確認することで解決に向かう場合もあります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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