「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称)
1、「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称)
婚氏続称(こんしぞくしょう)とは、結婚時の氏(婚氏)を離婚後も名乗ることをいいます。(民法第767条2項)。
結婚時に相手の苗字に変更した人は、離婚届を提出することにより、原則として婚姻前の苗字に戻りますが、離婚の日から3カ月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称届)を提出することにより、離婚後も結婚時の苗字を名乗ることができるようになります。
2、「婚氏続称届」の手続き
◎届出
届出人の本籍地又は所在地の市区町村役場に提出。
◎本人確認書類の提出は不要
婚姻届を提出する際には本人確認書類の提出を求められますが、婚氏続称届では不要です。
◎戸籍謄本の添付は不要となりました。
令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました。
◎印鑑の押印は任意です
令和3年9月1日より印鑑の押印は任意となりました。
3、「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称)の書き方

(1)離婚の際に称していた氏を称する人の氏名
離婚届と同時に提出する場合、離婚前のお名前、フリガナ、生年月日を記入
(2)住所(住民登録しているところ)
婚氏続称届を提出する時点での住民票の住所と世帯主の氏名を記入
(3)本籍
(4)氏
㋐離婚届と同時に提出する場合は、どちらも婚姻時の氏を記入。
㋑離婚届と同時に提出しない場合、変更前には現在の戸籍の氏(婚姻前の氏)を、変更後は婚姻時の氏を記入
(5)離婚年月日
協議離婚ですと「役所への届出した日」です。
◎「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称)記載例

※茨城県利根町HPより
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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