親の土地で子供が賃貸経営するのは節税になる

例えば、子供が親の土地の上で賃貸アパートを経営するような形態をとっていたとします。

子供が親の土地を相続した際、小規模宅地等の特例を適用すると「貸付事業用宅地等」として、200㎡まで土地の評価を50%減できます。

◎被相続人(亡くなった方)の要件

①故人が使っていた土地

小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に使うことができます。

なので、例えば、別荘として利用していた土地や、子に貸している土地等には使うことができません。

◎相続人の要件

(1)配偶者

配偶者が自宅を相続した場合には、無条件でこの特例を使うことが可能です。

相続後に売却してもOKですし、生前中に一緒に住んでいなくてもOKです。

(2)故人と同居していた親族

(3)家なき子(別居親族)

亡くなった方と別居していて、3年以上借家に住んでいる親族です。

この特例を使うための条件は、亡くなった方に

①配偶者

②同居している相続人

が存在しないことです

※参考:「国税庁HP「NO4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

区分減額割合適用限度面積
特定居住用宅地等80%330㎡
特定事業用宅地等80%400㎡
特定同族会社事業用宅地等80%400㎡
貸付事業用宅地等50%200㎡

賃料収入を生む建物を親が持っていると、賃貸収入が親に蓄積することになり、相続財産が増えることになります。

そこで、生前に建物部分を子供へ贈与してしまうことにより、賃料収入が子供のものになります。

この場合でも「被相続人と生計を一にしていた親族」という要件は満たすので、同じく、子供が親の土地を相続した際、小規模宅地等の特例を適用すると「貸付事業用宅地等」として、200㎡まで土地の評価を50%減できます。

また、親が子供に生前贈与すると、親と子供で所得を分散することができ、所得税の節税対策にもなります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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