外国人。未婚で日本人の子を出産したら
1、在留資格「定住者」
外国人が未婚で日本人の子を出産したら、子供の国籍は母親の国籍と同じになります。
まず、母親の本国に出生届を提出。
生まれた子供の親権を取得し「日本人の子供」を育成することを理由に、在留資格「定住者」を取得を目指すことになります。
2、日本人の父親が認知したら
在留資格「定住者」を取得しようとする際、生まれてきた子供が日本人の実子であることを証明するには、日本人の父親に認知してもらう必要があります。
(1)胎児認知
生まれてくる子供は、生まれてきた時点から日本国籍を持つことになります。
しかし、父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子供を筆頭者とした単独の戸籍が作られることになります。
(2)出生後認知
上にも書いた通り、子供が生まれた直後は母親と同じ国籍となり、母親の本国に出生届を提出します。
その後、認知された時点で、国籍取得の手続きを行い、生まれてきた子供は晴れて日本国籍を取得することになります。
しかし、胎児認知と同様、父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子供を筆頭者とした戸籍が作られることになります。
子供が無事日本国籍を取得できれば、その母親である外国人女性は「日本人の実子」を育成する理由で、在留資格「定住者」を取得することが可能になります。
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