「障害者グループホーム」は引きこもりの方にも対応している
1、障害者グループホーム
「障害者グループホーム」とは、障害のある人が日常生活の支援を受けながら共同生活を送れる住居のことをいいます。
障害者グループホームに入居することにより、生活支援だけでなく、他者と接することにより生活を支え、人生をより豊かにすることが期待できると言えます。
◎利用対象者
①知的障害のある方
②身体障害のある方
③精神障害のある方
④発達障害のある方
⑤難病のある方
引きこもりの方の多くは精神に障害のある方なので、医師の診断書があれば、障碍者手帳を受け取り、入所手続きをすることができます。
◎利用対象者
年齢18歳以上65歳未満の方。
65歳までに入居すれば65歳以降も利用できます。
2、障害者グループホームの種類
(1)介護サービス包括型
主に夜間、休日に入浴、排泄、食事の介護を必要とする方を対象としたグループホーム。
(2)外部サービス利用型
主に夜間、休日において、利用者の相談、生活のサポートを目的とするグループホーム。
(3)日中活動サービス支援型
日中も介護が必要な方を対象としたグループホーム
(4)サテライト型
グループホームの近くの住居で、一人暮らしに近い形で支援を受けるグループホーム。
3、障害者グループホーム入所の手続き
(1)市区町村役場に「障害者手帳」の交付を申請。
↓
(2)交付してもらったら、市区町村役場に「障害福祉サービス」の支給を申請。
↓
(3)市区町村役場に障害支援区分を認定した「障害福祉サービス受給者証」を交付してもらう
↓
(4)入居したい障害者グループホームと入居契約を締結。
4、障害福祉サービス利用料
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市区町村税課税世帯 収入が概ね670万円以下の世帯 | 9300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37200円 |
※参考:「厚生労働省HP「障害者の利用者負担」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟






