家族信託で兄弟全員が共同で受託者になれる?
1、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
2、必ずしも家族全員の同意は必要ない
家族信託とは、財産を預ける人(委託者)とそれを預かる人(受託者)の間で結ばれる契約です。
委託者と受託者。二人の合意があれば成立し、他の家族の同意は必ずしも必要ではありません。
しかし、他の家族の同意なしに家族信託を進めてしまうと、後々トラブルの要因となります。
家族信託を検討する際は、家族全員による議論を行い、家族全員の共通の理解と合意を得ることが大切です。
3、兄弟全員が共同で受託者になるメリット
誰が受託者になるかで余計な対立が生じないよう、兄弟全員が共同で受託者になる方法があります。
◎メリット
①信託事務の負担を分担できる一人ひとりの負担が軽減され、効率的に任務を遂行することができます。
②相互チェックが可能
お互いがお互いをチェックすることにより適切な財産管理が可能となります。
③受託者の一人が欠けても財産管理を継続可能
「受託者がいない」は信託の終了事由です。
その点兄弟全員共同で受託者になってれば、何らかの理由で一人かけても継続可能です。
4、兄弟全員が共同で受託者になるディメリット
①意思決定に複数受託者の同意が必要となってしまう
②金融機関によっては、信託口口座が開設できないことがある。
③信託契約が複雑になってしまう
受託者の一人が死亡した際の対処を契約に盛り込まなければならなくなるなど、契約の内容が複雑になってしまう。
4、兄弟で円滑に家族信託を行うには
(1)信託監督人を設ける
「信託監督人」とは、受託者が信託財産を適切に管理しているかどうかを監視する立場の方をいいます。
信託監督人を設けることにより、不正行為から受益者を守ることができます。
(2)受益者代理人を設ける
「受益者代理人」とは、受益者が自らの意思を表明できない場合にその意思を代行する立場の方をいいます。
受益者代理人を設けることにより、認知症などで判断能力を失っている受益者の代わりに、信託財産を管理することができます。
(3)各兄弟が個別の家族信託契約を締結する
例えば、長男は自宅、預貯金を信託財産とした契約。次男はアパートを信託財産とした契約、と個別に家族信託契約を締結することにより、契約内容の複雑化を防ぐことができます。
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認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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