死後事務委任契約で「ペットの安楽死」を定めることができる
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
死後事務委任契約で依頼できるものとして
①葬儀、お墓の管理
②行政への届け出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
⑤ペットの世話
などがあります。
2、死後事務委任契約によりペットを託する方法
死後事務委任契約によりペットを託する方法として
①受任者がペットを引き取る
②契約で定めた人に引き渡す
③受任者が信頼できる引受先を探す
があります。
また、死後事務委任契約とは別に、ペットを飼っている方と死後引き取る方が「死因贈与契約書」を締結する方法もあります。
3、死後事務委任契約書に「ペットの安楽死」を盛り込むことができるか?
栄養事情がよくなった、医療の進歩などの理由により人間同様、ペットの平均寿命が伸びてます。
そうはいっても、年齢を重ねると病気になりやすくなりますし、回復する見込みがない状態にもなることもあります。
そんな時に備えて、愛するペットが苦しみ続けているのを見たくない見地から、「死後事務委任契約」や「死因贈与契約書」に「病気などにより苦しんでいて、回復する見込みがない場合、受託者(もしくは契約によりペットを引き取った方)と獣医師の相談の上、安楽死を選択するか決める」条項を加えることができます。
ただ、ペットの安楽死については、動物病院、獣医師によって考えに幅があります。
安楽死を望んでいるのに、動物病院(獣医師)が頑なに拒む、ことがないよう、生前のうちに掛かり付けの動物病院(獣医師)とコミュニケーションを取っておく必要があります。
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投稿者プロフィール

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