死後事務委任契約で「ペットの安楽死」を定めることができる

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。

死後事務委任契約で依頼できるものとして

①葬儀、お墓の管理

②行政への届け出

③賃貸住宅の明け渡し

④医療費、施設使用料の精算

⑤ペットの世話

などがあります。

死後事務委任契約によりペットを託する方法として

①受任者がペットを引き取る

②契約で定めた人に引き渡す

③受任者が信頼できる引受先を探す

があります。

また、死後事務委任契約とは別に、ペットを飼っている方と死後引き取る方が「死因贈与契約書」を締結する方法もあります。

栄養事情がよくなった、医療の進歩などの理由により人間同様、ペットの平均寿命が伸びてます。

そうはいっても、年齢を重ねると病気になりやすくなりますし、回復する見込みがない状態にもなることもあります。

そんな時に備えて、愛するペットが苦しみ続けているのを見たくない見地から、「死後事務委任契約」や「死因贈与契約書」に「病気などにより苦しんでいて、回復する見込みがない場合、受託者(もしくは契約によりペットを引き取った方)と獣医師の相談の上、安楽死を選択するか決める」条項を加えることができます。

ただ、ペットの安楽死については、動物病院、獣医師によって考えに幅があります。

安楽死を望んでいるのに、動物病院(獣医師)が頑なに拒む、ことがないよう、生前のうちに掛かり付けの動物病院(獣医師)とコミュニケーションを取っておく必要があります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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