共同親権で生活はどう変わる? 子どもとの交流、DVの相手…:Yahoo NEWS
1、共同親権で生活はどう変わる? 子どもとの交流、DVの相手
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◎民法改正まとめ
①現在の民法は離婚すると父母の一方しか親権者になれませんが、改正民法では、父母が協議して双方が親権者となるか、一方のみとするか決められるようになる。
②改正法施行前に離婚した夫婦も共同親権を選べるようにする。
③親権を巡り父母の意見がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐ。
④㋐子へ虐待などの恐れがある
㋑父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい
など「子供の利益」を害すると家裁が判断した場合は単独親権とする。
※参考:「法務省HP「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
2、養育費に対する先取特権、法定養育費
同時に今回の民法改正により
①養育費債権に先取特権を付与。債務名義がなくても、養育費の支払いに関し、取り決めがあれば担保権実行という形式で強制執行ができるようになりました。
②また、養育費に関し、父母の協議による定めがない場合に備え「法定養育費制度」が設けられました。
夫のDVにより子供とともに逃げるように離婚したとしても、慰謝料のほか、養育費が認められる手段が認められたことは、生活苦からの脱出に貢献するでしょう。
あとは、記事にもありますが、家庭裁判所が「DVがあって共同親権が難しい」と判断できるかどうか?。
被害者である妻や子供が泣かないよう、適切な運用に期待してます。
投稿者プロフィール

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