親の財産が「ほぼ自宅だけ」だと、意外とモメがち…:Yahoo NEWSより
1、親の財産が「ほぼ自宅だけ」だと
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実家を兄弟の共有にするのは、揉め事を先に延ばすだけ。
売却するにも貸し出しするにも、共有者全員の同意が必要ですし、よいことはない。
相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する「代償分割」を真っ先に検討するのが妥当でしょう。
将来の「代償分割」において、まとまった現金を用意するために、被相続人を被保険者、実家を相続する相続人を受取人とした生命保険をかけておけば安心ですね。
◎関連記事:「代償分割」
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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