犯罪が発生した場合の「出入り禁止」

例えば、店内で

①万引きされた(窃盗罪)

②暴行、脅迫によりレジのお金を盗まれた(強盗罪)

③商品、お店の備品を壊された(器物損壊罪)

④泥酔状態で暴れて店員などに暴力を振るった(暴行罪、傷害罪)

などがあった際、店舗側が今後の入店を禁止する措置のことを「出入り禁止」といいます。

「出入り禁止」について直接定めた法律の規定はありませんが、根拠は民法の「契約自由の原則」です。

つまり、店舗側がどのような人と契約を締結するかどうかは自由です

したがって、店舗側が「この人とは契約を締結したくない」ことを理由に「出入り禁止」を選択することは可能です。

それでも再来店したら

①民事上は不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第709条)

②刑事上は建造物侵入罪(刑法第130条:3年以下の懲役または10万円以下の罰金)または不退去罪(同条後段)

が成立します。

もっとも、実際損害賠償請求できるか?、建造物侵入罪、不退去罪で現行犯逮捕できるか?、についてはケースバイケースですが…。

(1)誓約書を書いてもらう

再犯防止や示談交渉のため。

内容は

①被害店舗に入店しない

②被害金額を弁償する

など

(2)弁護士に伝える

万引きで逮捕されて身柄を拘束された場合、弁護士につく可能性がありますが、弁護士ができるだけ刑事処分を軽くするために店舗側と示談交渉を行うことがあります。

その際、示談がまとまった一環として誓約書を提出してもらう流れになります。

(3)警察を通じて

逮捕まで至らなかった場合、警察を通じて「出入り禁止」旨伝え、誓約書を出してもらえるように働きかけてもらうことになります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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