権利証がない時の「本人確認情報」の提供
1、「権利証」の提出が必要な登記申請
権利証の提出が必要になるのは、抽象的に書くと、登記申請者が、該当の不動産に対し、「自身が権利を持っていること」を証明した上で申請することが必要な登記申請の場合です。
例えば、不動産を売ったり、抵当権等の担保権を設定したりする際の登記申請があります。
自身がその不動産の所有者であることを証明するためにか、以下の書類の提出が必要です。
①実印の捺印がある登記申請書
②①に捺印された実印の印鑑証明書
③「権利証(登記済権利証や登記識別情報)」
2、「本人確認情報」の提供
司法書士等、専門資格者が代理申請する場合、申請者が間違いなく本人であることを証する「 本人確認証明情報 」を提供することによって、事前通知を省略することができるという制度です。
司法書士が本人に面談、運転免許証や健康保険証等の本人確認書類を提示を受けて行います。
3、「本人確認情報」の提供」以外の方法
(1)法務局による事前通知
「権利証」による本人確認に代えて、法務局から登記名義人あてに事前通知をすることで、本人確認をする制度です。
①まず、権利証を提出せずに申請した登記名義人の住所地宛に法務局が「事前通知書」を本人限定受取郵便にて郵送。「登記の申請があった旨」及び「その申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨」が通知されれる。
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②この通知に対し、登記名義人が2週間以内に「その申請に間違いがない旨の申出」を法務局に返送。
登記手続きが認められる。
(2)公証人による本人確認
公証人が売主の本人確認を行う制度。
売主が公証人の面前で登記申請の委任状等に署名・捺印、公証人から書類が真正なものであることの認証を受ける流れとなります。
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